税務上のメリットを活用
預貯金は相続財産としてすべてが相続税の課税対象となるのに対し、生命保険の死亡保険金には、一定の相続税非課税枠があります。
(相続税法第12条)

一般的な相続財産
*相続財産を現金化し納税する場合

※2019年7月1日より預貯金額の3分の1に法定相続割合をかけた金額、かつ金融機関ごとの上限額(150万)までについては、
遺産分割協議が終わる前でも単独で払戻し請求可能です。
生命保険

※どれくらいの営業日数がかかるかは保険会社によります。
受け取ったお金を葬儀費用・納税資金・当面の生活費などに充てることができます!
