万が一のときのために、生命保険に入っていらっしゃるかたは多いでしょう。
生命保険とは、死亡や病気、ケガ、介護の備えをすることで、自分や家族を守る生活保障を目的としている保険です。
生命保険のうち死亡保険は被保険者(保険がかけられているかた)が亡くなられたとき、のこされたご家族が生活費や教育費などに困らないように備える保険ですが、どなたを保険金受取人にされているでしょうか。
今回は死亡保険金受取人についてのおはなしです。
※被保険者=保険料負担者の場合の例です。保険料負担者がそれ以外の場合はかかる税金のパターンが変わります。
生命保険の受取人になれるのは?
まず、生命保険の受取人に指定できるのは、原則として戸籍上の配偶者と2親等以内の血族のみです。
2親等以内には、子、両親、祖父母、孫、兄弟姉妹が含まれます。
一般的に配偶者や子を受取人とするため、受取人=法定相続人となることが多くなります。
死亡保険金=固有財産
死亡保険金には『ご遺族の生活保障』という大切な目的があることから、不備などがなければ保険請求から受け取りまでが短い保険のひとつです。
また、民法上では相続財産ではなく受取人の固有財産となり 遺産分割の対象になりませんので、受取人に指定しておけばそのかたへ多くの現金をのこすことができます。
遺言と同様の効果がある訳です。
相続税の課税対象!
相続財産ではない=遺産分割対象ではないのですが、被相続人が亡くなったことで受け取ることのできる財産であることから、税法上では『みなし相続財産』として相続税の課税対象にはなってきますので注意が必要です。
ただし、前述のとおり『ご遺族の生活保障』が目的ですので、特別に相続税の非課税枠(500万円 ✕ 法定相続人の数)が設けられており、非課税枠内であれば相続税の申告が不要です。
法定相続人が3人いて、そのうち死亡保険金受取人がひとりだけだとしても非課税枠の法定相続人の数はマックスの3で計算しますので、この場合は 500万円 ✕ 3 = 1,500万円 までは非課税ということになります。
例えば夫婦と子供が3人の世帯で、被保険者であり保険料負担者である夫が亡くなり、家族がそれぞれ 妻 2,000万円 + 子① 700万円 + 子② 300万円 + 子③なし = 合計 3,000万円 の死亡保険金受取人になっているとすると、非課税枠の額は 500万円 ✕ 4 = 2,000万円 となりますので、3,000万円 から 2,000万円 を差し引いた 1,000万円 に相続税がかかることになります。
またこの非課税枠とは別に、相続税には基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)が設けられています。
上記の例で、夫が 死亡保険金の他に 4,000万円 の価値がある不動産をのこしていた とすると、4,000万円(不動産)+ 3,000万円(死亡保険金)= 7,000万円 の全財産価額から非課税枠 2,000万円 を差し引くと 5,000万円。
さらに基礎控除額 3,000万円 + 600万円 ✕ 4 = 5,400万円 が差し引かれますからマイナス 400万円 となり、相続税がかかりませんので申告は不要となります。
もしも、上記の例で 3,000万円 が死亡保険金ではなく預貯金であった場合、非課税枠が使えなくなります。
4,000万円(不動産)+ 3,000万円(預貯金)= 7,000万円 の全財産価額から、基礎控除額 5,400万円 を差し引いた 1,600万円 に相続税が課せられ、申告が必要となります。
※ここでは詳しい相続税額の計算はしませんが、ここからさらに「法定相続分」「分割協議による相続分」の割合により、各人の相続税額が細かく計算されることになります。
このように生命保険の非課税枠は、効果抜群の節税対策になってくるのです。
法定相続人以外が死亡保険金受取人の場合は?
例えば、夫婦と子供が3人の世帯で、被保険者であり保険料負担者である夫が亡くなり、妻と子は全員存命、夫の兄が保険金受取人に指定されている、といった場合は生命保険の非課税枠は適用されません。
なぜならこのケースでは夫の兄は法定相続人ではないからです。非課税枠は法定相続人が保険金受取人となっている際にのみ適用されます。
法定相続人のうちひとりでも受取人になっていれば非課税枠が使えますが、非課税枠が適用されるのは法定相続人のみであり、夫の兄は受取額全額が相続税算出対象になってきます。
基礎控除額は適用されますので、全財産価額-非課税枠-基礎控除額≦ 0円 のときは相続税はかかりません。
ただし、配偶者と1親等の血族以外の相続人の場合、相続税は2割加算されることが定められていますので注意が必要です。
兄弟姉妹は2親等ですので、2割加算の対象者となります。
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