1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられることはよく知られています。
しかし、「総所得金額等が200万円未満で、医療費が総所得金額等の5%を超えた場合は医療費控除の対象になる」ということは、意外と知られていません。
現役時代の感覚で、「医療費控除は、年間10万円以上」と考えていると、損をしてしまっている可能性があります。
今回のコラムでは、そんな医療費控除について解説していきます。
思い当たる方はぜひ過去の医療費をさかのぼってみましょう!
医療費控除は1年で10万円以上から?
1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が受けることができます。
たとえば1年間に医療費が30万円かかった場合、以下の額の医療費控除を受けることができます。
30万円–10万円=20万円
ただし、高額療養費からの給付があったり、医療保険から入院給付金や手術給付金を受けたりした場合は医療費から差し引く必要があります。
また医療費控除は生計をひとつにしている配偶者・親族の医療費も対象になり、健康保険証が別の場合も、ひとつの世帯として合算可能です。
申請を行うのは、世帯で一番所得が多い人です。
「医療費10万円」だけではない医療費控除の対象
基本的に医療費が10万円を超えたときに受けられる医療費控除ですが、
実は年間所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも控除が受けられます!
医療費控除の金額は、次の式の通りです。(最高200万円)
医療費控除の金額 = (実際に支払った医療費の合計額 - ①の金額) - ②の金額
①保険金などで補填される金額
生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれるので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きされません。
②総所得金額等5%の金額 ※総所得金額等が200万円未満の場合
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
1年間に自分、自分と生計をひとつにしている配偶者・親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に受け取ることができる医療費控除の一種です。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受け取ることができません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
③ 一定の健康への取り組みを行ったことを明らかにする書類(健康診断等の結果通知書や、予防接種済証など)
いかがでしたか?
病院を受診したり、市販薬を購入したときは、自分が医療費控除やセルフメディケーション税制を利用できるか、きちんと確認してみましょう。
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