子ども名義の定期預金、『名義預金』扱いに注意
お子さん名義の定期預金、『名義預金』扱いになっていませんか?
たとえば親が子ども名義で口座を開設して、管理している状況で相続が発生した場合、『名義預金』とみなされ、相続税が発生する場合があります。
今回のコラムでは、『名義預金』とみなされないために押さえておきたいポイントなどをご紹介しています!
名義預金とは?
口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる預金のことです。
相続の際に名義預金とみなされた場合、相続税が発生します。
名義預金になるケースとは?
◉預金の資金源が亡くなった人の場合
名義が子どもや孫であっても、資金源が親や祖父母など。
◉預金の管理者が亡くなった人の場合
子ども名義の口座の通帳やカード、印鑑などを親が管理している。
◉名義人と親権者が預金の存在を知らなかった場合
子や孫にいずれ渡すつもりで、本人に知らせずに祖父母が預金していた。
◉名義人と親権者が贈与を受けた認識がない場合
当事者同士で贈与が成立していれば、生前贈与扱いとなり、贈与税にあたるが、贈与を受けた認識がない場合。
名義預金とみなされないために
では、名義預金とみなされないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
その方法についてご紹介いたします。
口座の管理人を子や孫にする
◉銀行の届出印は本人のものを
印鑑は親子同一ではなく、別のものを用意しましょう。
◉本人に通帳やカードの保管場所を伝える
保管場所を伝え、本人がいつでも使えるようにしましょう。
◉口座の開設はできる限り本人に行わせる
赤ちゃんなど本人が口座開設できない場合を除き、本人が利用できる銀行で開設しましょう。
証拠を残しておく
◉贈与契約書を作成する
財産をあげたという証拠が必要なので、贈与契約書を作成しておきましょう。
◉銀行振り込みで証拠を残す
贈与の際は、手渡しでなく銀行振込にすると証拠になります。
ジュニアNISAで相続税対策も
ジュニアNISAとは?
未成年者が口座を開設して株式などに投資する制度です。
メリットは利益が非課税であること。
新規口座開設は2023年に終了してしまいますが、18歳まで非課税のまま保有することができます。
どんな点が相続税対策になるの?
◉親権者など、2親等以内の親族が代理で運用できる
口座開設者は未成年のみとなりますが、親権者だけでなく祖父母など2親等以内の親族が代理で運用管理者になることができるので、子や孫のために資産を運用することができます。
◉贈与税もかからない
ジュニアNISAの投資額の上限は年間80万円ですが、贈与税は年間110万円まで非課税となるため、範囲内で利用すれば生前贈与することも可能です。

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