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公的保険制度の情報提供についてℹ️

2022.08.24

弊社では、お客様へ
 ① ご自身のライフプランや公的保険制度等を踏まえ、
 ② ご自身のリスクに応じた保障の必要性をご理解いただき、
 ③ ご意向に沿った保険へご加入いただくために、
金融庁策定のガイドラインに則り、保険(民間保険)ご案内の際には公的保険についての情報提供をさせていただきます。

そこで今回は【公的保険で受けられる保障にはどのようなものがあるのか】をテーマにいたしました。

公的保険と民間保険

ケガや病気などの日常生活における様々なリスクに備えるための手段である保険には、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。

公的保険とは

公的保険とは、私たちやその家族が、病気やケガをしたときに医療費の一部を公的な機関が負担する制度のことです。日本では、原則として強制加入なので、すべての人が何らかの公的保険に加入しています。

民間保険とは

任意で加入する民間保険は、私的な契約に基づく保険で、公的保険では賄えない費用や、医療費の自己負担分の支払いを補助することなどを目的として、自分の判断で加入します。

民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容を理解したうえで、必要に応じた民間保険に加入することが重要です。

自分の公的保険の支給額を改めて把握してみると余計な民間保険に入っていたことが分かった」ということもありますので、自分の場合の公的保険支給額自分に必要な金額はいくらなのかを把握し、無駄なく備えることが大切です。

公的保険の種類

公的医療保険

健康保険/国民健康保険/後期高齢者医療制度

・医療保険行為を受けた病院やクリニック等の医療機関で保険証を提示すると、医療費の自己負担額が原則1~3割になります。
・先進医療、差額ベッド代の保険外診療や入院時の日用品代等、保険適用がない費用もあるので、適用範囲を把握しておくことも大切です。

高額療養費制度

・医療機関等の窓口で支払う医療費が1ヵ月で上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度ですが、上限額は年齢や所得に応じて変化します。自分の上限額を把握しておきましょう。

傷病手当金

・被保険者が病気やケガのために会社を休み、収入が減ってしまう場合に支給されます。
・支給には条件があり、支給額も人によって違います。支給条件を満たしているのか、自分の支給額はいくらなのか把握しておきましょう。

医療費助成制度(子ども医療費助成制度/指定難病医療費助成制度等)

・未就学児または義務教育期間中の子どもや難病と診断された方等に対して、医療費の助成が受けられる制度があります。
・様々な制度がありますので、医療費が多くかかっている方は助成制度が利用できないか確認してみましょう。

労災保険

・労働者の業務上または通勤中の傷病等に対して給付される制度です。
・療養等、休業等給付だけでなく、遺族等給付、障害給付、介護給付等もありますので、万が一にどういった給付がされるのか把握しておくことが大切です。

公的年金

老齢年金

・高齢になったときに終身給付を受けることができ、60歳から70歳までの間で受給開始時期を選択できます。
・老後の資金に備える場合は、まず老齢年金がいくらもらえるのか把握しておくことが大切です。
・「繰上げ受給」や「繰下げ受給」をすると、年金受給額が変化する点もおさえておきましょう。

障害年金

・加入中、病気やケガなどによって障害の状態になったときに給付を受けられます。
・どのような場合にいくら給付されるのかは人によって違います。

遺族年金

・年金受給者や被保険者が亡くなったときに、その配偶者や子ども(原則18歳以下)などが給付を受けられます。
・子どもの数や保険料の納付期間や賃金によって給付額は変化します。

公的介護保険

・40歳以上の方が加入し、介護が必要になった時に認定を受けることによって介護サービスが受けられる保険です。
・40~64歳の方は、加齢に伴う特定の病気によって介護状態になった場合に限り、介護サービスが受けられます。
・利用者負担は原則1割ですが、介護保険施設を利用する場合は、居住費や食費等は自費になります。

雇用保険

・失業された方や教育訓練を受ける方に対して、失業等給付等が支給されます。
・場合によっては失業してすぐにもらえないケースもありますので、支給の条件や支給額を知っておきましょう。

自立支援医療

・心身の傷害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
・精神通院医療、厚生医療、育成医療等の種類があります。

障害福祉サービス

・個々のケースを踏まえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と利用者の方々の状況に応じて実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
・介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」になりますが、利用時のプロセスが異なります。