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保険金・保険給付金・健康保険給付金の請求期限📅

2022.06.08

保険請求権の時効

病気・けが・事故・災害などの発生から時間が経つほど調査が困難になることから、保険金・保険給付金請求は保険法により時効が3年と定められています。

ただし、時効は本来「利益を得る者が利益を失う者へ意思表示をすることによって初めて成立するもので、権利が自動的に消滅するということはないものである」ことから、保険会社から「時効」の意思表示がない限り、3年を超えた場合でも保険請求は可能ということになります。

一般的に、保険会社が時効を成立させることは少ないようで、一部の保険会社公式サイトでは「期限を過ぎたものでも請求に必要な書類が揃えば請求可能な場合があります」と明記されています。

「時効を過ぎたので請求は無理」と諦めず、まずは保険代理店担当者または保険会社へご相談ください。

保険は請求しなければ保険金や保険給付金を受け取ることができませんが、保険会社側も定期的な保険内容の通知を行ったり、保険請求があった際にその書類の内容から、同社内の他契約で支払える保険金・保険給付金がないか、請求漏れがないかなどのチェックをします。

保険は大切な資産です。請求漏れを起こさないよう、契約内容の確認、住所や電話番号など登録情報の更新、保険証券の保管は適切にお願いいたします。

慰謝料・損害賠償請求権の時効

交通事故などによる慰謝料・損害賠償請求権の時効については民法が絡んでくることもあり、保険請求の時効も少々複雑になってきます。

交通事故の場合、事故日が起算点(ひき逃げや当て逃げなど、加害者が事故日後に判明した場合は判明日が起算日となるなど、請求する保険金の性質によって起算点が異なることあり)となりますが、以下のような場合は「加害者が支払義務を認めた」ものとし、時効が更新されて起算日が新たに設定されます。

 ① 被害者の治療費・損害金の一部を支払った日

 ② 保険会社から金額や支払条件の提示・通知があった日

 ③ 後遺障害等級が認定された日または症状固定日

 ④ 損害賠償について、被害者と加害者(または加害者加入の任意保険会社)が話をした日

『加害者が債務を支払う意志があると認めた最後の日』から3年(人的損害は5年)が時効となります。
通常、被害者が加害者や加害者が加入している任意保険会社と話し合いをしている限り、時効の心配をする必要ないということになります。
ただし、被害者自身が加入している保険会社に保険請求をする場合は、人的・物的を問わず3年が請求権の時効となりますので注意が必要です。

なお、自賠責保険については加害者・被害者いずれからの請求も時効は起算日から3年ですが、加害者請求は「損害賠償金を支払ってから」3年ですので、支払いのたびに時効が更新されることとなります。

健康保険における給付金請求権の時効

健康保険の給付を受ける権利は例外なく2年で時効となり、消滅します。
保険金・保険給付金の請求よりも厳しくなりますので、給付対象となった際にはご注意ください。
給付申請については、国民健康保険加入の方は市区町村役場、全国健康保険協会及び健康保険組合に加入の方は事業主にご相談ください。