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  • 損害補償

損害保険の普及啓発・理解促進②🏃‍♂️

損害保険の普及啓発・理解促進①はこちら▼
https://www.lifemeister.com/databook/4671/

③自賠責保険広報活動

自賠責保険制度の理解促進および保険加入漏れ防止のため、新聞・ラジオ・インターネット等の広告、全国のガソリンスタンドにおけるポスター広告の掲出等ARを活用した施策、マスメディアを通じた「自賠責保険広報活動」を1966年から実施しています。


自賠責保険広報ポスター

④報道機関対応

損害保険業界に対する理解促進を図るため、報道機関を通じて、損害保険業界の事業活動や要望・提言等に関する情報を広く社会一般に発信しています。

記者会見

年5回、協会長定例記者会見を開催しています。


協会長定例記者会見

報道機関との懇親会

東京本部および各地域において報道機関との懇談会を開催しています。

情報提供

損害保険業界の事業活動、要望・提言等について、ニュースリリース等により情報提供を行っています。

⑤消費者行政機関等との対話・交流

各地域の消費者行政機関や消費者団体との対話・交流を通じた意見・情報交換を実施しています。また、各地域の消費生活相談員のかた向けに、一般消費者から損害保険に関する相談を受けた際の参考となるよう、勉強会を実施しています。

⑥相談・苦情・紛争解決対応

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

お客さま対応窓口である「そんぽADRセンター」を設置して、損害保険に関する一般的な相談・苦情に対応するほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、お客さまと保険会社との間のトラブルに対し、中立・公正な立場から苦情解決手続および紛争解決手続を行っています。(手続費用無料)

相談対応

お客さまから損害保険に関する相談・問合せがあったときは、その内容に応じ、説明や助言を行います。
また、そんぽADRセンターの所在地以外の地域では、そんぽADRセンターの相談員による出張相談を実施(予約制・無料)しています。
※ 詳しくはそんぽADRセンターまでお問い合わせください。

そんぽADRセンター(紛争解決サポートセンター・損害保険相談)

損害保険に関する一般的なご相談に対応するほか、 保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決のための業務を行っています。
※損保協会と手続実施基本契約を締結している保険会社に限ります。


(注)損害保険の加入、契約内容の変更や事故の連絡は、直接、損害保険会社または代理店へお願いします。

苦情対応

お客さまから保険会社に対する苦情の申出があったときは、その内容に応じ、必要な助言を行います。

苦情解決手続き

苦情対応に加え、お客さまの要望に基づき、保険会社に対して苦情の内容を通知し、迅速な対応を求める苦情解決手続を行います。

お客さまからの苦情の早期解決のための取組み

・ お客さまへ適時適切なアドバイスを行っています。
・ 専用のデータベースを活用し、保険会社に対応を求めた苦情事案の進捗状況を適切に把握・管理しています。
・ 苦情の申出から一定期間を経過しても解決しない事案であって、紛争解決手続の利用対象となる場合には、お客さまに紛争解決手続の利用をご案内しています。

紛争解決手続き

お客さまから紛争解決手続の申立てを受けたときは、紛争解決手続を実施する専門の委員(手続実施委員)を選任し、中立・公正な立場からトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行っています。
※ 和解成立の見込みがない場合等には和解案が提示されずに手続終了となることがあります。

また、紛争解決手続は、適切な手続を確保するため非公開としています。
さらに、手続実施委員は、事案の性質等を踏まえ相当であると認めるときは、保険会社に受諾義務が課される特別調停案を作成し、理由を付して提示することができます。

(注1) 保険契約者または被保険者と契約先保険会社間の紛争事案のほか、自動車事故等による法律上の損害賠償(対人・対物)に関する被害者と加害者側保険会社間の紛争事案も対象としています。
(注2) 保険契約者または被保険者と契約先保険会社間の紛争事案について、手続実施委員による意見聴取が実施される場合に、テレビ会議システムを利用して、お客さまの最寄りのそんぽADRセンターで意見聴取を実施できる環境を用意しています(上記、被害者と加害者側保険会社間の紛争事案を除きます)。

ADRとは

裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)の略称で、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁などの当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、一般的に、事案の性質や当事者の事情等に応じた迅速・簡便・柔軟な互譲による解決が可能な手段です。

指定紛争解決機関とは

2009年6月24日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に基づき創設された、金融分野における裁判外紛争解決機関です。銀行・保険・証券等の業態ごとに、一定の要件を満たした場合に主務大臣から指定紛争解決機関の指定を受けることができます。

金融機関は、自らが属する業態の指定紛争解決機関との間で、①苦情および紛争解決手続の応諾義務、②事情説明・資料提出義務、③提示された特別調停案の受諾義務、などの内容を含む契約(手続実施基本契約)を締結します。これにより、指定紛争解決機関が実施する苦情解決手続や紛争解決手続の実効性が確保されています。

なお、指定紛争解決機関による紛争解決手続には、一定の条件で時効の完成猶予および裁判所が訴訟手続を中止することができるという法的効果が設けられています。

公開日または最終更新日:2023年8月24日 ※過去の公開記事につきましては、掲載データなどが古い可能性があります。