同じ月に、医療機関等で支払った医療費(自己負担分)が高額になった場合、自己負担が軽くなるよう限度額が設けられています(その人の年齢・月収・医療費総額等によって異なります)。
1ヶ月あたりの医療費(※1)の自己負担限度額(70歳未満の場合)
健康保険加入者(全国健康保険協会、健康保険組合などが保険者)
※標準報酬月額とは、公的医療保険や公的年金の保険料および給付額を算定する基礎として、区切りのよい幅で区分した金額。
国民健康保険加入者(市区町村が保険者)
※1 同一世帯内で、同一月内に、複数の被保険者または被扶養者が医療機関を受診した場合や、被保険者または被扶養者が複数の医療機関(または同一医療機関での入院と外来)で受診した場合、それぞれの医療機関での自己負担額が21,000円以上であるもについては、世帯で合算して高額療養費の計算をすることができます。
※2 直近12ヵ月の間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合、4回目からの自己負担限度額。
自己負担限度額の例
たとえば、70歳未満で標準報酬月額28~50万円の方の場合、1ヶ月あたりの医療費の自己負担限度額は…
医療費の総額が100万円だった場合、自己負担した30万円から限度額を差し引いた212,570円が戻ってきます。
高額療養費制度の手続き
自己負担の限度額をこえた額を払い戻す場合
自己負担の限度額までの支払いで済ませる場合 ※3
※3 マイナンバーカードを健康保険証利用(2021年10月より一部の医療機関で取扱開始)する場合は、「限度額適用認定証」が不要です。
高額療養費制度の対象とならない費用
・差額ベッド代
・入院時の食事代の一部負担
・先進医療にかかわる費用
・患者申出療養にかかわる費用
・交通費、入院時の日用品代
・入院開始時の保証金
・付添料
・入院証明書発行費用
・快気祝い など