公的医療保険の種類
日本では全ての国民が職業や年齢に応じて公的医療保険制度に加入するしくみとなっています(国民皆保険制度)。みんなで保険料を出し合い、病気になったりケガをしたりしたときに助け合おうという制度です。
自己負担の割合
※1 自治体により、義務教育終了までの期間等において、医療費の自己負担分に対する独自の助成制度があります(対象となる年齢や制度内容は自治体によって異なります)。
※2 現役並所得者(課税所得が145万円以上で、年収が高齢者複数世帯で520万以上、高齢者単独世帯で383万円以上が目安)は3割負担、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は2割負担です。
給付の内容
病気やケガをしたとき、かかった治療費や入院費の一部を負担するだけで治療を受けられるほか、療養のため仕事を休んでいるときや、出産・死亡のとき等に給付が受けられます。
療養の給付
本人や扶養している家族が病気やケガで治療を受ける場合、医療費の大部分を負担する制度です。病院の窓口では一部の自己負担分の支払で治療が受けられます。
傷病手当金
業務外の病気やケガで働くことがきない場合、1日あたりの報酬額(※1)の一部が、通算1年6ヵ月にわたって支給される制度です。
(国民健康保険では「任意給付」となり、必ずしも至急されるものではありません)※2
※1 原則として、「支給開始以前12ヵ月の標準報酬月額の平均額÷30日」で計算した額。
※2 新型コロナウイルス感染症を原因として就業不能となった場合で、2022年3月末までに受給対象となる場合は、期間限定の特例措置として傷病手当金が支給されています(今後の感染状況により期間が延長される場合があります)。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)※4
本人や配偶者等が、妊娠4ヵ月以上(85日以上)で分娩した場合(出産・流産を問わず)に、1児につき50万円が支給される制度です。※5
埋葬料(埋葬費)※4
本人や家族が死亡したときに、5万円(家族等がいない場合は5万円以内の実費)が支給される制度です。
※4 国民健康保険では各市区町村の条例により定める額が支給されます。
※5 公益財団法人 日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合。2023年4月以降に産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円。
※上記給付内容は、組合管掌健康保険の内容を基本に記載しています(加入されている公的医療保険制度によって別途付加給付金が支給される場合があります)。