近年、「おひとりさま」と呼ばれる、同居する家族がいないかたが増加傾向にあります。
このような状況において「相続」に関する不安を抱えるかたは少なくはなく、身近に相続人がいない場合や、財産を託したい相手が明確でない場合、「自分の財産はどうなるのか」といった不安を感じることも多いようです。
今回は相続の基本的な仕組みや、今からできる具体的な生前対策について解説します。将来のために、今から少しずつ準備を始めてみましょう。
財産の相続先
親族がいる場合の相続順位
おひとりさまが亡くなった場合、財産の相続先は法律で定められた「法定相続人」の有無によって変わります。
【法定相続人の順位】
◆常に相続人:被相続人の配偶者
①子 (子がいなければ孫)
②父母(父母がいなければ祖父母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹がいなければ甥姪)
【相続順位の考え方】
被相続人に子どもがいなければ両親が、両親もいなれば兄弟姉妹が相続人となります。
親族がいない場合の相続
もし、法定相続人となる親族が一人もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属することになります。
国庫に入った財産は国の事業の財源となり、財産の持ち主がその使い道を指定することはできません。
生前対策としてできること
おひとりさまにとって重要なのは、生前から計画的に対策を講じることです。
生前にできる準備を整えておくことで、自分の意思を反映した相続や終活を実現でき、残された人たちの負担を軽くすることにもつながります。
● 遺言書の作成
―自分の想いを明確に示す
● 信託制度の活用
―特定の目的や人に財産を渡せるように設定する
● 専門家への相談
―弁護士や税理士に相談し、希望に沿えるよう準備を進める
遺言書の重要性
「自分の財産を身近な友人や団体に残したい」そう考える方も少なくありません。
法定相続人以外の人や団体に財産を残したい場合は、遺言書を作成することが必要です。
遺言書には2種類あり、公正証書遺言を作成するほうが確実性が高く、トラブルになることも少ないので安心です。
● 自筆証書遺言・・・自ら書いた遺言書
● 公正証書遺言・・・公証役場で公証人に作成してもらうもの
相続税も忘れずに
財産を残す際には、相続税の負担についても考慮することが大切です。
特に、不動産や高額な金融資産などを所有している場合には、想像以上に大きな税金がかかることがあります。
こうした負担を減らすためには、生前から計画的に節税の工夫を取り入れることが大切です。
有効な節税対策
●生前贈与の活用
毎年110万円までは非課税で贈与可能です。
●保険商品の活用
法定相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
また、受取人を指定することで、確実に財産を渡すことができます。
まとめ
おひとりさまの相続は、ご自身の意思を反映させた遺言書の作成や生前贈与、保険の活用など早めの対策が安心につながります。
不安なことは専門家に相談することも大切です。
ご自身の「終活」として相続について考えてみるのはいかがでしょうか?
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