厚生労働省は、令和7年8月1日からの雇用保険の「基本手当日額」変更を発表しました。
雇用保険の基本手当(失業手当)とは、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」とは
基本手当(失業手当)の支給額の基本となる「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことをいいます。基本手当の給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の基本手当日額の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴い変更されました。
具体的な変更内容
①基本手当日額の最高額の引き上げ
- 60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
- 45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
- 30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
- 30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
②基本手当日額の最低額の引き上げ
- 2,295 円 → 2,411円(+116円)
※最低額は年齢に関係なく一定です。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額は、離職時の年齢や賃金日額、給付率から計算することができます。

※離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。
※2 y=0.8w-0.3{(w-5,340)/7,800}w
※3 y=0.8w-0.35{(w-5,340)/6,460}w,y= 0.05w+4,720 のいずれか低い方の額
出典:厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 基本手当日額の計算方法
その他の給付金の変更について
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付についても、令和7年8月1日から支給限度額の変更が発表されています。
高年齢雇用継続給付金
支給限度額、最低限度額、60歳到達時の賃金月額が引き上げられました。
令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更が適用されます。
出典:高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ
介護休業給付金
支給限度額が引き上げられました。
出典:高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ
育児休業等給付
各給付金の支給限度額および、育児時短就業給付金の最低限度額が引き上げられました。
出典:高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ
まとめ
これらの改定は、労働者が離職後も安心して再就職活動を行うことや、育児・介護等の理由で休業中の生活の支援において重要な措置となります。
自身が給付対象の給付金が改定されていないか、こまめにチェックしておきましょう。
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