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令和7年3月 保険料率改定📆

2025.03.12

令和7年3月(4月納入分)より、協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変更されます。
お勤めの会社の控除月に合わせて保険料率表(下図参照)に基づき、控除されます。
会社が4月に納入する社会保険料を3月給与から控除している場合は3月分、4月給与から控除している場合は4月分から、健康保険料と介護保険料の金額が変わるということです。
※任意継続被保険者、日雇特例被保険者のかたは4月分(4月納付分)から変更

保険料率は都道府県によって異なります

都道府県ごとに保険料率が異なる理由は、都道府県支部によって必要な医療費支出が異なるためです。
保険料率は加入者一人あたりの医療費に基づいて算出されています。つまり、加入者ひとりひとりの使う医療費が高い支部は比例して保険料率が高くなります。
逆に医療費支出が低かったり、取り組みなどの効果で医療費が下がれば、支部の保険料率が下がるということです。
なお、都道府県によって異なるのは健康保険料率のみで、介護保険料率1.59%(令和6年度から0.01%⤵️)と厚生年金保険料率18.3%(平成29年9月以降改定なし)は全国統一です。

勤務先によって保険料が変わる?

この「都道府県」とは居住地ではなく、勤務先がどの都道府県支部で申請をしているかによります。
東京が本社の場合、申請は東京で行われます。この場合、従業員の大阪が居住地であったとしても、東京の保険料率が適用されるということになります。
ただし、会社が事業所ごとに申請を行っている場合は、事業所住所管轄の保険料率が適用されます。

支部ごとの保険料率は、下図にてご確認ください!

2025年度の都道府県ごとの保険料率


 

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