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令和6年11月 改正道路交通法🚲️

2024.10.16

令和6年11月1日より、改正道路交通法が施行されます。
今回の改正での目的は、近年増加傾向にある自転車による交通事故の防止がメインです。
酒気帯び運転、ながらスマホが主な対象で、罰則対象となりますので必ずご確認ください!

酒気帯び運転及び幇助

自転車の運転者による酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。

 ■違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ■酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 ■自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転中のながらスマホ

スマートフォン・携帯電話を手で保持して自転車に乗りながら通話や画面を操作・注視する行為が、新たに罰則の対象となりました。

 ■違反者 6月以下の懲役または10万円以下の罰金端
 ■交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

停止中の操作は違反となりません。必ず自転車を停止させ、安全な場所で通話や操作をしてください。
スマートフォン等をハンドル等に固定していたとしても、走行中の操作は大変危険です。
危険と判断された場合は罰則対象になることも考えられますので、手で持つときと同様に停止して行いましょう。

自転車運転者講習制度の対象です

上記違反で交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を繰り返した場合、講習制度の対象となります。

 自転車運転者が、3年以内に2回以上の危険行為をくり返す
   ⬇️
 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令(受講命令)
   ⬇️
 自転車運転者講習の受講(講習時間3時間、講習手数料6,000円)
 ※受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金

守ることは決して難しくない、交通事故を抑止するための基本的なルールです。
ルールを守り、自身が事故を起こさない・周囲に事故を起こさせない意識を持ちましょう。

自転車保険、加入していますか?

自転車の運転者による加害事故で、高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生しています。
あなたやあなたの家族、被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に必ず入りましょう。
下図は、自転車保険加入が義務(赤色)・努力義務(黄色)とされている都道府県です。(令和6年10月時点)

一般的に自転車保険は、自転車がかかわるトラブルにほぼすべて対応できる、
 ■ 事故の相手の生命・からだが補償対象の「個人賠償責任保険」
 ■ 自分の生命・からだが補償対象の「傷害保険」
がひとつになった保険です。損害賠償に発展した際の示談代行がついたものもあります。
商品やプランによっては個人賠償責任補償がセットされていないタイプ、治療給付金が出ないタイプなどもありますので、加入の際には補償内容の確認をお願いいたします!

ただこの「個人賠償責任保険」と「傷害保険」。現在加入している他の保険と補償内容が重複していないでしょうか。
「個人賠償責任補償保険」は、自動車の任意保険や火災保険、クレジットカードなどの特約契約(または自動付帯)で加入していることがあります。
「傷害保険」は偶然の事故などでケガをした結果、入院・通院したり、死亡したりした場合などに保険金が支払われる保険です。別途、加入していらっしゃらないでしょうか。
重複していれば、現在加入の自転車保険は解約可能かもしれません。

また、自転車保険は「自転車がかかわるトラブルにほぼすべて対応」できますが、保険料が年間2,000~5,000円程度と安価な分、希望に合った補償が受けられないといったことも考えられます。
今一度 補償内容を確認し、万が一への備えを万全に!

 

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