電動キックボードは、ちょっとした移動に大変便利な乗り物です。
都市部を中心にポートが設置され、事前に登録を済ませておけば15分単位などでレンタルが可能です。
街中で見かけられたかたや利用されたことのあるかた、情報番組などで目にされたかたも多いかと思います。
令和5年7月以前は運転免許証の登録が必要でしたが、現在は特定小型原動機付自転車に分類される車体については 16歳以上であれば免許証不要で利用することができます。
ヘルメット着用は努力義務、走行モードの切り替えのあるタイプは歩道も走行可能です。
気軽に乗ることのできる電動キックボードですが、公道を走行するにはたくさんのルールがあります。
ルールを守らない場合、違反と罰則が適用されます。主な交通ルールは次のとおりです。
禁止
🚫16歳未満の運転
🚫二人乗り
🚫飲酒運転
🚫乗車時のスマホやイヤホン利用
🚫片手運転
🚫路上、道路への駐車
🚫小回り右折
↳二段階右折禁止の標識があるところでは小回り右折禁止
『16歳未満の運転』以外、基本的には自転車と同じルールとご認識ください。
走行可能な道路
🙆車道の左側の端
↳自転車専用通行帯がある場合は車道走行禁止
🙆自転車道
↳車道の走行も可
🙆普通自転車等及び歩行者等専用
↳特例特定小型原動機付自転車※のみ走行可(ただし歩行者優先)
※特例特定小型原動機付自転車とは
6km/hを超える速度を出すことのできない車両で、
点滅するライト(最高速度表示灯)を備えた車両。
20km/h・6km/hのモード切替のできるタイプが主流。
信号と標識
原則、車両用の信号と道路標識に従います。
ただし、一方通行や通行禁止の標識に「自転車を除く」「軽車両を除く」とあれば、双方向に通行可能です。
電動キックボードは購入も可能
レンタルが主流ですが、ECサイトや家電量販店、スポーツ用品店などで販売もされています。
ただし、公道を走行するためには保安基準をクリアしなければなりません。
また、性能等確認済シールを備えている必要があります。
引用元:国土交通省:特定小型原動機付自転車についてなど
さらに、自賠責保険に加入し、ナンバープレートを装着する必要があります。無保険で公道を走行すると交通違反になります。
自賠責保険加入はコンビニで簡単に手続き可能です。
また、事故に備えて任意保険の加入をおすすめします。
ナンバープレート取得は役所で手続きをします。ご自身で手続きされる場合は、登録手数料はかかりません。
固定費としては、
① 自賠責保険(年間7,070円→2~5年契約にするとお得になります)
② 軽自動車税(年間2,000円)
③ 任意保険(年間20,000円~40,000円程度)
④ 充電の電気代(数百円/月程度)
などが挙げられます。
さいごに
現時点では上記のルールや基準となっていますが、ルールを守れないドライバーが目立つ、また、事故が多発するようであれば、改正されることもあるかもしれません。
電動キックボードをご利用のかたは、最新情報をしっかりとチェックするようにしましょう。
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