国民の祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)によって定められた休日で、「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。
国民の祝日に関する法律により、年間計16の日が国民の祝日とされており、そのそれぞれに趣旨が定められています。
また、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日の次に到来する国民の祝日ではない日を休日にする旨が 昭和48年祝日法改正 祝日法第3条第2項によって定められました。
一般的に振替休日と呼ばれる休日です。
令和6年(2024年)の国民の祝日と休日と、それぞれの趣旨などについてまとめてみました。
いかがでしょうか。
それぞれの趣旨について考えながら、祝日を過ごしてみるのもよいかもしれませんね。
出典:内閣府「国民の祝日」について
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