夫が亡くなった際、妻は生活環境を変えることなく、当面は夫名義の自宅で住み続けたいと望むかたが多くいらっしゃいます。
自宅に引き続き住む権利を確保するには、原則 自宅の所有権を取得する必要があります。
居住権を法的に確保するためには、
① 自宅の所有権を妻が相続する
② 自宅を相続した他の相続人から利用権を設定してもらう
上記いずれかを選択しなければなりません。
しかし、不動産は高額であることが多く、①の場合、老後に必要な生活資金となる預貯金等の相続割合が減ってしまうこととなります。
また②の場合、「他の相続人」が利用権を設定してくれれば全く問題はありませんが、遺産分割協議などで思うように進まないこともあるかもしれません。
このような際の配偶者保護施策のひとつとして、2020年4月1日に配偶者居住権(配偶者に対し、被相続人所有の建物への居住を終身認める権利)と配偶者短期居住権(相続開始から一定期間、配偶者の居住権を保護する制度)が創設されました。
配偶者居住権
配偶者居住権は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるため、遺言や遺産分割協議によって配偶者が預貯金等をより多く受け取ることが可能になります。
配偶者居住権の成立要件と概要
配偶者居住権の適用には次の要件を満たす必要があります。
① 配偶者と被相続人が法律上の婚姻関係にあること
↳ 内縁の配偶者は含みません
② 相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと
↳ 配偶者が生活の本拠にしていた事実が必要です
③ その建物が、被相続人の単独所有または配偶者との共有建物であること
↳ 第三者との共有建物の場合は対象外となります
④ 遺産分割・遺贈・死因贈与・審判のいずれにより配偶者居住権を取得したこと
上記の用件を満たせば権利として発生していますが、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要となり、建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記手続きをさせる義務があります。
この設定登記は配偶者(権利者)と所有者(義務者)で共同申請をします。
配偶者居住権が適用されると基本的に存続期間は終身となりますが、遺産分割協議・遺言・審判により期間を定めることができます。
その場合は、延長や更新は不可となります。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は配偶者居住権と同日に創設されたものですが、こちらは相続開始から一定期間だけ生存配偶者の居住権を保護する制度です。
配偶者居短期住権の成立要件と概要
配偶者短期居住権の適用には次の要件を満たす必要があります。
① 配偶者と被相続人が法律上の婚姻関係にあること
↳ 内縁の配偶者は含みません
② 相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと
遺産分割すべき場合は、相続開始から遺産分割協議がまとまり成立した日から6ヶ月間、または相続開始時から6ヶ月間のいずれか遅い日まで、無償で建物に居住することができます。
なお、配偶者短期居住権の相続税評価額は0円であり、相続税の計算や遺産分割に影響を与えません。
ですので、相続の際は配偶者短期居住権を活かして引き続き自宅に住みながら、その他財産の取り分も主張することができるのです。
また、配偶者短期居住権は配偶者が相続放棄をした場合でも行使可能ですが、その場合、第三者(所有者)はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができます。
遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得したときも、同じく消滅申し入れができます。
この場合についても、配偶者は消滅の申し入れを受けた日から6ヶ月間は無償で建物に居住することが可能です。
配偶者居住権と比較すると要件がゆるく、要件を満たせば自動的に権利が与えられる点が最大のメリットです。
デメリットとしては、6ヶ月間という期限が設定されていることと、居住部分の権利しか得ることができないことです。
たとえば自宅が店舗を兼ねている場合、収益を配偶者が受け取ることはできませんし、賃貸にして家賃収入を得ることも認められていません。
その他詳細につきましては法務省サイトをご覧ください。
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