相続手続きの際に必要となる戸籍謄本の取り寄せ。
本籍地に複数回の異動があった場合は、そのすべての市区町村の戸籍謄本を揃えなければなりません。
これは相続権のある人を特定する必要があるためです。
最新の本籍地で戸籍謄本を取得したら、記載事項からひとつ前の本籍地を調べて戸籍謄本を取得、さらにその戸籍謄本を…と順に追っていき、出生まで遡って取得します。
遠方であるなど役所へ出向くことが困難な場合は申請書類、返信封筒、本人確認書類、定額小為替を郵送することで請求が可能ですが、概ね2週間ほどの日数を要します。
さらに従前戸籍がある場合はそこからまた2週間…と、大変な時間と労力を負うこととなるため、多くのかたは司法書士等に依頼するなどして手続きを進めていく手段を取ります。
これまでは戸籍管理システムの構築を各市区町村に委ねられていたために相互連携ができず、アナログな方法でしか戸籍謄本の収集ができなかったのです。
それがこのたびの戸籍法改正により、2024年3月1日より戸籍証明書の広域交付制度が開始され、大幅に改善されることとなりました。
本籍地以外で戸籍謄本の一括請求が可能に
戸籍証明書の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口において従前の戸籍謄本をまとめて請求ができるようになりました。
請求者本人の住所地に関わらず、どちらの市区町村窓口でも可能です。
例えば出先、職場近くなど、住民登録をしていない場所でも請求することができます。
※出典:法務省民事局特設サイト
ただし一括請求ができるのは、被相続人の下記親族のみです。
■ 配偶者
■ 直系尊属(父母・祖父母・養父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族)
■ 直系卑属(子・孫・養子など、自分より後の世代で、直通する系統の親族)
職務上請求の可能な士業や委任状による代理人は一括請求不可となります。
また、一括請求の場合は郵送での請求ができず、必ず市区町村窓口へ出向かなければなりません。なお、郵送請求同様、写真付本人確認書類の持参が必須です。
ただし、一部市区町村では戸籍の電子化がされておらずネットワーク共有ができないため、一括請求の対象外となりますので注意が必要です。
該当する市区町村においては従来どおり窓口交付または郵送請求となりますので、事前に必ずご確認ください。
戸籍届出でも負担軽減
これまでは新婚旅行先の市区町村で婚姻届を提出するなど、本籍地でない市区町村窓口に戸籍届出をする場合は本籍地の戸籍証明書を持参する必要がありましたが、広域交付制度によって提出先の市区町村にて本籍地の戸籍の確認がシステムで可能となるため、2024年3月1日からは原則不要となります。
※出典:法務省民事局特設サイト
その他、マイナンバー制度を活用して手続きを簡略化するなどの予定もあるとのことです。
詳しくは法務省の特設サイトをご覧ください。
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