相続税の課税割合が9%台に!?
中年齢層では親の、また、高年齢層では自身の相続を考え始める人が多くなってくるのではないでしょうか?
相続税が発生するほどの資産を持っていないと考えている人は多いですが、実は亡くなった人の約1割には相続税が発生しています。
東京は5.5人に1人が相続税の課税対象
「相続税の課税割合」とは、簡単に言えば、死亡した人のうち相続税がかかる人の割合のことです。
相続税の「遺産に係る基礎控除額」が平成27年に改正されたため、課税割合が大きく変化しました。
平成26年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」であったものが、平成27年1月以降「3,000万円+600万円×法定相続人数」へと引き下げられました。
●基礎控除額(法定相続人3人の例)

そのため、改正前まで長らく4%台で推移していた課税割合が、改正後は8%台へと倍増しました。

出典:国税庁ホームページ(令和3年分相続税の申告事績の概要)
国税庁による最新データ(令和3年分)では9.3%。つまり100人のうち9人に相続税がかかる状況になっているのです。
また、この9.3%は全国平均であり、都道府県別にみると、東京は18.1%、次いで愛知14.9%、神奈川14.1%、埼玉11.1%、京都10.6%と、概ね大都市圏が高くなっています。
最近は不動産価格が値上がりに転じており、自社株や事業用資産を持つオーナー経営者であれば、ほとんどの場合相続税がかかってくるのではないでしょうか。
生前にやるべき対策とは?
相続税がかかることが明らかになっているのであれば、納税資金に不足がないか事前に確認しておくことが大切です。
納税は現金納付が原則です。
もし不足するのであれば、相続時に現金を受け取れる生命保険で備えることを検討してはいかがでしょうか。
生命保険を相続税対策に
生命保険が相続税対策になる理由のひとつとして、相続財産の金額を算出する際に非課税枠を使える点が挙げられます。
死亡した本人が被保険者かつ保険料負担者であった死亡保険金は、死亡した者の相続財産としてみなされます。
受取人が相続人であれば、
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
で算出される非課税枠を使用することができ、相続財産に加える金額を少なくできるのです。
相続税の対策として、そして残された家族に少しでも多くの財産を残すためには、生命保険で備え、その非課税枠の利用を検討しましょう。
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