選定医療費とは?
私たちの利用する診療所、総合病院・中小病院、大学病院などにはそれぞれで役割分担がなされています。

それぞれの医療機関が適した役割を果たすための対策の一つとして、紹介状なしで大病院(200床以上)を受診する場合には選定療養費が徴収されます。
金額は病院ごとに決められています。
緊急の場合でも選定医療費がかかる?
紹介状を持たずに受診しても、選定療養費を請求されない場合があります。
選定医療費がかからないケース
●他の医療機関からの紹介状がある場合
(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外)
●特定検診・がん検診等により精密検査の指示があった場合
●受診後、そのまま入院した場合
●医科と歯科の間で院内紹介により受診した場合
●生活保護法による医療扶助の対象である場合
●特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合
(乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
●治験協力者である場合
●災害による被害の受診
●労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
安心して医療を受けるために
自宅近くに「かかりつけ医」を持ちましょう。
行き慣れた「かかりつけ医」での診察は過去の診察歴に基づいており、より適切なアドバイスを受けられることもあります。
また、必要な時は大学病院等に紹介状を書いてくれます。
選定医療費についての注意
「救急車で運ばれた場合」には選定療養費を徴収しない場合もあります。
また、乳幼児医療やひとり親家庭医療などの医療証を持っていても、選定医療は自己負担なので注意です。
救急車を呼ぶか迷うとき
突然発症した重病・重症など緊急を要す場合は、地域によっては「救急安心センター事業」や「こども医療電話相談事業」などの電話相談窓口での相談がおすすめです。
休日や夜間に自分や家族の具合が悪くなったとき、どのように対応すればよいか準備をしておくと安心です。
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