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確定申告と受取人保険金の課税・非課税💰

2023.02.15

確定申告とは?

確定申告とは1年間の所得にかかる税金の額を計算し、翌年に申告・納税するための手続きのことをいいます。
個人事業主やフリーランスとして働いている人が対象だと思われている確定申告ですが、あなたはその要否を正確に理解できていますか?
ここでは確定申告が必要な人、不要な人を紹介します。
また、確定申告に関連して、受取保険金の課税・非課税についても解説していきます。

確定申告が必要な人

・自営業者やフリーランスなどの個人事業主(所得が48万円以上の場合)
・公的年金受給者
・不動産や株取引で所得がある人
・給与所得が2000万円を超える
・副業の所得が年間20万円を超える
・災害減免法が適用されていて源泉徴収税の猶予または還付を受けている人(雑損控除の適用を受けない場合)
・震災や自然災害、盗難等で損害を受け、雑損控除を受ける人
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除を初めて受ける

確定申告が不要な人

・会社員や公務員など年末調整を受けている給与所得者
・所得が48万円以下の人
・副業の所得が20万円未満の人
・公的年金受給者のうち、受給額が400万円以下かつ源泉徴収を受けている

しかし、実は『保険金』を受け取った場合にも確定申告が必要な場合があるのをご存知でしょうか?

受け取る保険金は課税?非課税?

保険金といっても、課税対象のものと非課税対象のものがあります。
所得税・住民税の対象となるとき、確定申告が必要となります。

非課税対象

・入院通院給付金
・手術給付金
・高度障害保険金
・損害賠償金等
・火災や風水災等の損害に対する保険金 など

医療関連の給付金や保険金は非課税となっています。※死亡保険金等例外あり
火災や風水災等の損害に対する保険金に関して、損害額が受取保険金を上回った場合には、雑損控除の適用を受けることができます。

課税対象

・満期保険金
・個人年金保険
・死亡保険金 など

死亡を伴わず、契約者自身が受取人の場合、所得税となります。
生死に関わらず、契約者と保険金受取人が異なる場合、多くが贈与税となります。(一部相続税や所得税となる)

課税対象の保険金を取得した場合には申告が必要となります。
所得税の課税対象となる保険金については、必要経費や一時所得の基礎控除額50万円を差し引いて課税所得が発生する場合、確定申告が必要です。

また保険会社から支払調書といういくら保険金を支払ったかが記載された書類が税務署に提出されているので、税務署は保険金をもらったことを把握しています。
申告漏れなどで追徴される場合もあるので、確定申告は忘れずに行いましょう!

 

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