そもそもインボイスとは?
インボイスというのは、漢字で表現すると『適格請求書』のことです。
これは売り手側が買い手側に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。
現行の区分記載請求書(2023年9月までに保存が求められている請求書)に加えて
・適格請求書発行事業者登録番号
・適用税率 8%合計〜円 10%合計〜円
・税率ごとに区分した消費税額等
これらが追記された書類やデータのことをインボイスといいます。
2023年10月1日からインボイス制度が始まる!
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言います。
現在ほとんどの商品が税率10%ですが、食品など8%の軽減税率のものもあります。
2つの税率があるため、今までの請求書や領収書などでは「どの商品がどの税率なのか」「消費税額はいくらなのか」分かりにくい状況です。
そこでインボイス制度によって、消費税の納付額をより正確に計算できるようにします。
制度のポイント
①登録事業者(売り手)は、取引相手(買い手)から要求があった場合、インボイスを交付する必要があります。
そして交付したインボイスの写しを保存しておかなければなりません。
②課税事業者(買い手)は、仕入税額控除の適用を受けるため、登録事業者から交付されたインボイスを保存しておく必要があります。
インボイス制度の影響は?
適格請求書発行事業者の登録申請は任意ということになっていますが、実際登録しないとどのようなことが起こるのでしょうか?
①仕入税額控除が受けられない
課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請をした上で、インボイスを保存しておかないと仕入税額控除が受けられなくなります。
②免税事業者への影響
免税事業者はインボイス制度が始まっても、免税事業者に実務的な負担は発生しません。
ただし、取引相手が課税事業者だった場合、その課税事業者はインボイスが発行されず、税負担が多くなってしまうため、取引の成立や継続に支障がでる可能性が考えられます。
インボイス制度の準備は何をすればいいの?
インボイス制度で準備するべきことを簡単にご紹介します。
課税事業者が準備すべきこと
・適格請求書発行事業者への登録
・インボイスのフォーマット作成
・現状の取引の整理
・インボイスの保存体制の整備
・経理システムの見直し
免税事業者は準備できることは何もないですが、取引先などを整理してみて、課税事業者になるという選択肢もあります。課税事業者になる場合には、そのための手続きも必要になります。
「適格簡易インボイス」とは?
こちらは『適格簡易請求書』のことで、記載項目が簡易的になったインボイスです。
効力はインボイスと同じで、仕入課税事業者は仕入税額控除を受けることができます。
インボイスと異なる点
①宛名を書く必要がない。
交付を受ける事業者名の記載が不要です。
②「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」を両方記載する必要がない。
どちらかの記載で大丈夫です。
適格簡易インボイスが交付できる事業者
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業
・その他、これら事業に準ずる不特定多数と取引をする事業
となっています。