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2024年開始!相続登記と住所等の変更登記の『義務化』📢

2022.07.20

民法等の一部改正により「相続登記制度」が新しくなります!

実は土地を相続する際に所有者の登記が行われておらず、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。

所有者不明の土地が増えると下記の様な問題点が…
・所有者の探索に多大な時間と費用が必要
・土地の管理ができずに放置されている など

このような所有者不明土地の問題解消に向け、令和3年4月に民事基本法制の見直しが行われました。

所有者不明土地とは?

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

このような土地が日本各地で増加しており、その割合は国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)と言われています。
土地を相続する際に登記の名義変更が行われていないことや、所有者が転居した際に住所変更の登記が行われていないことが主な原因です。

相続登記制度の義務化

現在は相続登記の申請住所等の変更登記の申請は義務ではありませんが、令和6年(2024年)4月1日より義務化されます。
不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要となってきます。

正当な理由がなく申告漏れをした場合、最大10万円以下の過料の罰則も設けられます。

登録免許税の免税

・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
・不動産の価額が100万円以下の土地に関わる相続登記

このような場合に登録免許税が免税されることがあります。

「相続土地国庫帰属制度」の創設

土地を相続したものの管理ができず、所有者不明の土地になってしまう…というケースもあります。

この問題の解決策として、令和5年4月27日に施行される相続土地国庫帰属制度がつくられました。
この制度では、相続などによって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になります。

基本的に相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であればだれでも申請可能となっています。

しかし通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。
また申請時には審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金が必要になります。

土地利用に関連する民法のルールの見直しとは?

既に発生している所有者不明土地を利用するために、次のような制度や見直しが行われました。

土地・建物に特化した財産管理制度の創設

所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、ここの土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
この制度では利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
※令和5年4月1日施行

共有制度の見直し

共有状態にある土地や建物の利用について、共有者間の意思決定ができないといった問題がありました。
この問題を解消するために、地方裁判所に申し立てて、その決定をもらうことにより、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、不動産全体を第三者に譲渡することができるようになります。
※令和5年4月1日施行

遺産分割に関する新たなルールの導入

遺産分割されずに長期間放置される問題の解消のため、長期間経過後の遺産分割のルールが定められました。
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分(遺言による相続)によって画一的に行うことができるようになります。
※令和5年4月1日施行

相隣関係の見直し

隣地の所有者が分からず、隣地からの木の枝の切り取りができない等の問題もあります。
その問題解決のため、3つのルールが見直されました。

隣地使用権のルール

境界調査や越境している竹木の枝の切り取りのために隣地を一時的に使用することができるようになり、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。

ライフラインの設備の設置・使用権のルール

ライフラインを自分の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利や他人の所有する設備を使用する権利が認められるようになりました。

越境した竹木の枝の切取りのルール

催促しても越境している枝が切除されない場合や、竹木の所有者が調査しても分からない場合等に、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みになりました。

※令和5年4月1日施行

 

もし放置している土地や建物がある場合や相続する予定がある場合は、新たな制度を利用してみてはいかがでしょうか。
ご不明点があれば、ぜひお問い合わせください。