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領収証から知る🧾

医療機関が「医療費の内容のわかる領収証」を無償交付することが義務化されています。
領収証からは、初診料や再診料、注射、処置、手術、麻酔の費用等受けた診療行為の内訳や、医療費の自己負担額等を知ることができます。

医療費を確認しましょう!

※上記は「医科診療報酬」の領収証のイメージであり、各医療機関によって形式が異なります。歯科や調剤薬局においても、領収証が発行されます。「平成30年3月5日保発0305第2号厚生労働省保険局長通知」より作成

①公的医療保険が適用される医療費

診療行為ごとに診療報酬点数が記載されます。※1

入院料等には、入院基本料(基本的な入院医療の提供)に、特定入院料が加算される場合があります。
特定入院料に規定される病床は、救急や治療目的に合わせた病室・病棟等特定の高度な医療や看護を提供する場合です。※2

※1 社会保険報酬点数表によって点数化されています。診療行為ごとに診療報酬点数を合計し、1点あたり10円を乗じて算定されます。
※2 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料等。

②先進医療や差額ベッドにかかわる費用(全額自己負担)

「将来的に公的医療保険の適用を見据えた先進医療(評価療養)」と「公的医療保険の適用を前提としない、患
者の快適性や利便性等にかかわるもの(選定療養)」に分けられます。

患者本人が特に希望して個室に入院した場合の「差額ベッド代」等は、この「選定療養」に含まれます。

③入院時の食事代の一部負担

たとえば、入院中の食事に対して、毎食ごとに「食事代(食事療養一部負担金)」が請求されます。これ
は、定額で定められており、領収証上の記載も「円」で表示されています。

その他

④公的医療保険が適用されない医療費(全額自己負担)

⑤医療費=診療報酬点数の合計×10円

⑥高額療養費制度適用前の自己負担額=医療費×自己負担割合(10円未満の端数は四捨五入)

⑦入院がある場合は入院期間が記載されます。

 

領収証は大切に保管しておきましょう!
1年間で医療費の合計金額が10万円をこえた場合等、確定申告で医療費控除が受けられ、支払った税金が戻ってくる場合があります。

公開日または最終更新日:2023年5月26日 ※過去の公開記事につきましては、掲載データなどが古い可能性があります。