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男性の育児休業👶🍼

2022.12.14

育児休業とは、子育てをする雇用保険の被保険者(労働者)が育児介護休業法に基づいて取得することのできる、子育てと仕事の両立を支援する制度です。
基本的に子の出生から1歳になる前日まで、男女平等に取得することができます。
しかし、育児休業の取得は圧倒的に女性が多く、男性の取得率は12.7%とのことです。

これまでの法改正などで女性の就業環境が改善されたこともあり、出産後に育児休業を経て復職する女性が増加。育児休業制度は昔と比較するとずいぶんと定着しています。
しかし、復職予定で産前産後休業と育児休業を取得したものの、仕事と育児の両立が難しいために泣く泣く退職する女性も多くいらっしゃいます。
日本では未だに女性が家事や育児を率先して担当する、しなければならないという色が強く残っていることも大きな要因でしょう。

そこで、父親が育児休業を取得しやすくし、支え合うことで母親への肉体面・精神面での負担を軽くしていこうと、2022年10月に育児介護休業法が改正されました。
この法改正により、3年後には男性の育児休業取得率を30%まで引き上げることを目標としています。

今回の法改正のポイント

■出生時育児休業の分割取得

労働者は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(=産後パパ育休)を取得することができます。

出生時育児休業は2回まで分割が可能ですので、出生時と里帰りから戻るタイミングなど、状況に合わせて取得するとよいでしょう。

出生時育児休業取得対象期間=子の出生後8週間の期間内は、出産をした女性は制度対象外となります。
出産をした女性はこの期間内=産後休業期間となるため、一般的に女性は産後休業、男性は出生時育児休業=産後パパ育休と別の制度での休業取得というわけです。
ただし、養子の養育のためでしたら産後休業の対象外となりますので、男女ともに出生時育児休業の制度対象となります。

■育児休業の分割取得

労働者は、子の出生後から原則1歳になる日の前日までの子を養育するために育児休業を取得することができます。
育児休業制度は以前からありましたが、こちらも2回まで分割取得ができるように改正されており、夫婦で交代して育児と仕事を調整するなど、柔軟な役割分担が可能となりました。
もちろんこれまで同様、通算での取得も可能です。

育児休業が終了する際、保育園に入れないなどやむを得ない理由がある場合には申請により育児休業を延長することができ、申請条件は子が1歳になる前日の時点で父母いずれかが育児休業を取得していることです。
この延長育休では分割取得はできませんが、夫婦が交代で育休取得するなど、状況に合わせて調整ができるようになりました。

延長後、子が1歳6ヶ月になる前日までに保育園に入れないなどの場合は、申請によりさらに2歳になる前日まで延長が可能です。申請条件は子が1歳6ヶ月になる前日の時点で父母いずれかが育児休業を取得していることです。
こちらも分割取得はできません。

下図は、各制度での休業取得可能な期間と休業取得例です。

改正前は育休の延長は夫婦で交代ができず、取得するならば両者共に同期間取得しなければなりませんでしたので、かなり柔軟になったといえます。

なお、出生時育児休業及び育児休業では、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」 「育児休業給付金」の支給を受けることができますので、詳しくは勤め先の雇用保険担当者へお問い合わせください。

交代で休業し、家庭と仕事のバランスを調整することが可能となった点が、今回の改正の最大ポイントです。
企業には労働者への育児介護休業法の個別周知や環境整備が義務付けられていますが、なかなか国の思いどおりに進んでいないのが現状です。
ですが、育児休業は法律で定められた制度ですので、企業は労働者からの休業申請を取り下げることはできません。次の改正では、企業の育児休業取得状況の公表を義務化する改正がされるようです。

配偶者が専業主婦(夫)であっても、出生時育児休業および育児休業は取得可能です。
制度を活用し、家庭と仕事をうまく調整しましょう。

 

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